2019年10月からの増税で消費税の税率が8%から10%となり、消費者はたった2%ではありますが何か損した気持ちになります。
しかし、増税の中でも軽減税率というものが導入されていて、それが適用される商品は8%のままなのです。とはいえどんな商品が8%のままなのか理解が得られていない様子です。
「税の三原則」は「公平・中立・簡素」であるにも関わらず、分かりにくい軽減税率が導入されています。販売者が適正に消費税を計算していれば良いのですが必ずしも理解が周知されているとは言いがたいです。
今回は、消費税の軽減税率の対象商品をまとめました。特に一般消費者のママが購入するような商品についてご説明していきます。
気になる食品の軽減税率の基本の考え方!適用されるものとされないもの!
国税庁が発表している増税の中でも生活に欠かせない食品については軽減税率が適用されますが、適用される商品とされない商品など細かく分類されているのでその基本的な考え方をご説明します。
軽減税率の対象となるもの!
- 飲食料品(野菜、肉、魚、乳製品なども含む)
- 飲食宅配
- 飲食テイクアウト
軽減税率の対象にならないもの!
- 酒などの飲料
- 外食
これが基本の考え方です。乳製品や野菜なども対象なので普段の生活にはさほど変化がないと言えます。アルコールを必需品としている家庭には負担が増えます。
消費税の軽減税率の対象商品でややこしい飲料やみりんについて
消費税が8%のままになる軽減税率が適用されるのは日々の食事に必要な、スーパーで買わなくてはならないような商品でしたが理解していないと…うっかり間違い易い飲料やみりんについても見ていきましょう。
軽減税率のはずの飲料や食品でも適用されないもの!
- 水道水
- 栄養ドリンク
- 本みりん
- コンビニなどのイートインコーナーで食べる時の商品
間違い易いもの!
- エナジー系ドリンクは軽減税率対象
なのに…
- 栄養ドリンクは対象外
- みりん風調味料は軽減税率対象
なのに…
- 本みりんは対象外
- コンビニやフードコートの持ち帰りは軽減税率対象
なのに…
- コンビニやフードコートでイートインの時は対象外
本みりんについては酒類販売免許がないと販売できずに、酒屋でしか売られていない時代もありました。調味料いりみりんにもアルコールは使用されていますが塩などの調味料が含まれている為、一般食品になります。
つまり、今回の軽減税率分類上は本みりんは酒類になる為、対象外となり10%の消費税がかかります。
コンビニなど購入する飲食品については飲食スペースを使用する場合は外食となり10%の消費税がかかると考えておくと覚え易いです。
消費税の三原則の「簡素」っていったい何のことなのか疑問に感じる今回の軽減税率の分類です。一般消費者に周知徹底されるには時間がかかるものと思われます。販売者が悪気はなくても誤った請求をしてしまわないように全員が理解しておく必要があります。
食品とセット販売されている花や景品つき菓子の軽減税率はどうなる?
コンビニのイートインかどうかで軽減税率が変わるように、食品とセット販売されている花や景品付きの菓子などの軽減税率の適用可否についてはどうなっているのでしょうか?
1万円以下で食品価値が3分の2以上であれば軽減税率対象となる!
花の日などにみかける花と食料品がセットになった商品は上記の条件が満たされれば軽減税率の対象となります。その為、購入する時は1万円以下かどうかは判断できますが食品価値については店側がきちんと表示しないと、購入側は判断しにくいです。
また、子供が好きなおもちゃなどのちょっとした景品つきの安いお菓子については1万円以下であれば8%の軽減税率が適用されます。
まとめ
ママたちが日々買い物する食料品の消費税は基本的に8%のままなので嬉しいです。
8%の商品や10%の商品があるなどややこしいので文句を言いたいところですが、あまり反対をすると8%の軽減税率が早々に撤廃されてしまいそうなので「ありがたい対応」として受け止めておきます。
何より販売店が正しく理解しているか不安が残る増税の為、最低限ご説明した内容については理解をしておくと損はしないでしょう。
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