高齢の親はお墓の準備を検討する機会が何度かあります。
お墓を買うには高額の出費となるのですが、もしもお墓を買わずに亡くなった場合には、お墓を買う予定だったお金は相続税になるのかならないか?
そしてお墓だって土地や高額資産のような感じがするので相続する人は相続税の対象になるのかどうか?お墓のことはあまり理解がないのに相続税とのつながりともなるともっと分からないことが多いのではないでしょうか?
今回はお墓は相続税の対象になるのか?そしてお墓は生前に買っておいた方が節税になるのかなどお墓と税金の関係をご説明します。
お墓には相続税はかかる?
既に準備されているお墓は高額なので相続税がかかりそうですが、祭祀財産として相続税はかからないことになっています。
祭祀財産とは民法上での系譜や祭具や墳墓のこと。つまり、家系図や仏壇(神棚など)やお墓のことで、相続する時には非課税対象となります。
ただし、一般的に考えられる祭祀財産ではなく観光地になるほどに金で作られた墓など、とてつもなく高級な材料で作られている場合には相続税が発生する可能性があります。
財産をそこにつぎこんでおけば脱税にもつながりますので、そのような特殊な場合は可能性としてはあり得ます。
一般的に、墓石のランクが高い物を選ぶ程度では相続税の対象にはなりません。ご安心ください。
お墓の購入資金として残してくれた金銭には相続税がかかる!
お墓を購入するつもりだったにも関わらず購入せずにその資金だけを残して亡くなった時の資金には相続税がかかります。同じお墓にかかるお金なのに生前か後かによって相続税が変わってきます。
お墓は祭祀財産なので非課税となり、相続税の対象ではないけど、お墓の購入資金とはいえ、金銭の相続なので相続税の対象となるのです。
お墓を買ってもローンの未払いがある場合には、相続となった金銭から支払うのでローンの残りに対しては相続税の対象になります!
つまり、お墓を購入する予定ならば、亡くなる前に買っておき、完済しておくと節税につながります。
高齢になると墓地や墓石を選ぶ労力がなくなり、つい金銭のみを残すこともあるでしょう。しかし、同じお金の価値があってもお墓で残すか、金銭で残すかで相続税に関わって来ることは理解しておきましょう。親にもこのことを理解して行動してもらう必要があります。
お墓の世話をするには手間や管理料も払って行かなくてはなりません。となると、お墓の相続を断りたい人もいるでしょう。お墓の相続は断ることが出来るのでしょうか?
お墓の相続税がないとはいえ継承を断れる?お墓の処分もできる?
お墓は祭祀財産の為、相続税の対象にはならないのなら相続されても構わないのですが、そもそもお墓を守っていくには遠いことや費用が必要などの理由でお墓の処分をしたい人も中にはいると思います。お墓を相続された人の立場についてご説明します。
お墓の場合は亡くなったら管理者となる継承者を指定する必要があります。ただし、後継者の全員が「お墓は継ぎたくない!」と言ったり、遺言にも継承者の指示が無かったりした場合にはなんと…家庭裁判所によって誰を継承者にするか指名されてしまいます。
その為、継承者に指定された場合にはお墓を管理していかなくてはなりません。
しかし…お墓の管理費用や手入れ時間などの問題があってお墓を手放したい時には、たとえ親族に反対されたとしても「祭祀継承者であれば法要を定期的に行わないでいても、さらには祭祀財産を処分しても良い権限」があります。
つまり、継承者に指定された者は「祭祀継承者放棄はできない」ものの「先のことは自由」であると言えます。
まとめ
お墓は祭祀財産の為、相続税がかからないことがわかりました。お墓がない親が購入資金として金銭を準備してくれるのはありがたいことなのですが、お墓の継承者は相続税の対象となることを念頭に置く必要があります。
できれば、生前に親にこのことをご理解いただけるように話をしておきましょう。面倒な手続きに感じるので高齢の親だけではなく子供達も一緒に付き添って選んだり手続きをしてあげたりすると良いです。
お墓の話はしにくい親も中にはいます。無理をせず親に会った進め方をしましょう。
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