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雇用保険ってパートでも加入できる?加入条件は?メリットは?

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給与明細には雇用保険料の欄があり、毎月差し引かれています。どうせ退職後の失業手当をもらうまで使うことはないし…なんて思っていませんか?

雇用保険は失業手当だけではなく休業や通信教育など勉強した際の補助まで受けられるので、この制度を知っているかどうかで損得の分かれ道です。

また、正社員ではないから雇用保険に加入できないということはありません。パートでも条件を満たせば加入させる義務があります。

今回は、雇用保険って何なのか?失業手当給付以外にどんな給付があるのか?使える制度があれば使って得したいのですし、もしも職場が加入させてくれない場合の対処法もお伝えします。

働く女性のイラスト

雇用保険ってパートでも加入できる?

雇用保険というと正社員できちんと会社に雇われている人だけの特権のように思っているかもしれませんが、政府による強制保険制度であるためパートタイマーでも条件を満たせば加入する義務があります。

雇用保険に加入できる条件

  • 1週間以上の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上雇用される見込み

これらを満たす場合は希望するかどうかではなく加入が義務となります。

負担料率は労働者が0.3%で事業主が0.6.%です。例えば月間10万円のパートタイマー収入の人にとっては300円程度の負担なので将来の職に関する万が一の時の掛け金としては、無理のない金額です。

上記の条件を満たしても、繁忙期など一定期間のみの雇用される時には適用外になることもあります。しかし、基本的に最初の条件を念頭においておくと良いです。

雇用保険に加入するとどんなメリットがある?

雇用保険に加入していると、よく知られている失業手当給付だけではなく働けない状況にある、職に関する万が一の際にさまざまな手当をもらえるメリットがあります。

離職時(退職時)の求職者給付

離職には自己理由や倒産などで退職して再就職を希望している場合に、その間に給付される給料に変わる手当です。

基本手当 雇用保険を払った期間や退職理由によって90日から150日までの間、それまでの給料の5割から8割程度がもらえます。
技能習得手当 所定の公共職業訓練等を受けた場合に受講日数や交通費などが支払われます。これを受給していると手当は払われない為、教育が終了後にあらためて基本手当の給付が再開されます。

再就職後にもらえる給付

再就職手当 就職祝い金のようなものです。
就職促進定着手当 再就職後に6ケ月以上継続雇用の場合に定着の御祝いのような形でもらえます。

教育訓練給付

教育訓練給付は離職していなくても厚生労働大臣の指定する教育訓練(簿記など多種)を教育機関(通信教育も含む)で受講し、一定の条件を満たしたらその受講料の40%程度が給付される制度です。

例えば6万円の通信教育を受けた場合には2万4千円が給付されるので実質3万6千円で受講したことになります。一見、6万円の受講料は高くて敬遠したくなりますが雇用保険の給付を計算してみるとお得感があります。

休業時の手当給付

雇用されているものの、傷病や育児や介護などで休業する場合にその期間の給料を補う給付です。

育児休業給付

産前産後休暇後の事業主より給与が支払われない期間について給付があります。

介護休業給付

家族の介護で休業をした場合に、事業主から給与が支払われない期間について給付されます。

他にも高年齢雇用継続給付など、労働者の頼りになる雇用保険です。基本的に条件を満たせば強制加入の為、給与明細に支払い形跡がある場合はメリットを有効利用しましょう。

事業主が雇用保険に加入させてくれない!どうする?

パートタイマーであってもご説明した雇用保険の加入条件を満たしていれば強制加入なので雇用保険に入っているはずなのですが、加入していないことが分かったら事業主にどうしてもらえば良いのでしょうか?

事業主は雇用保険に加入条件を満たしている労働者を加入させなかった場合には罰則がある!

雇用保険法に罰則について記載があり、パートタイマーでも加入することになっています。事業主へ雇用保険に加入させていない理由は何なのか確認しましょう。

考えられる理由は、

  • 実は労働者が雇用条件に必要な条件を満たしていない
  • 雇用保険に加入させると事業主の負担もわずかだが増える為あえて加入していない
  • 雇用保険に詳しくない、または忘れている

雇用保険に加入できそうな場合は、事業主に依頼します。

しかし、事業主が動いてくれない場合にはお近くのハローワークに問い合わせてみましょう。事業主に調査が入り、働きかけてくれる可能性があります。

まとめ

雇用保険は月々わずかな負担でたくさんのメリットがありました。しかし、これらは必ず自ら手続きをする必要があります。

育児や介護などの休業の際は職場で手続きをしてくれることもありますが、小さな事業主ではそこまで気が回らないかもしれません。

また、国から手続きを催促されることも基本的にありません。是非、給付の内容を頭においてしっかりもらいましょう。ハローワークにご相談ください。

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